家賃滞納・明渡

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家賃滞納・明渡について

貧困化や社会的な繋がりの希薄化が叫ばれる中、近年、賃貸アパート・賃貸マンションの家賃滞納が社会問題化しています。
滞納家賃の額もさることながら、訴訟・強制執行費用は大家さんを大いに悩ませます。

滞納から2ヵ月過ぎたら、何らかの法的アクションを開始し、損害額が大きくならないようコントロールすることが肝要です。

一般的な流れ

1内容証明送付

滞納家賃の支払いを請求し、期限までに支払いがないときは賃貸借契約を解除する旨を通知します。

2提訴

建物の明け渡しと滞納賃料の支払いを求め、提訴します。
簡易裁判所でできる場合が多いです。
この場合訴訟代理可能です。


ここまでの手続きの中で、明け渡しが実現したり、滞納賃料の支払い(支払い約束の和解)が行われ、それなりの事件解決が実現することが多いです。
しかし、相手の反応が無いなど、解決できないときは、次のステージに移行せざるをえません。
大家さんには、数十万単位の出費の覚悟が必要です。


3強制執行の申立

判決に従い建物を明け渡す強制執行を、当該物件を管轄する地方裁判所の執行官に申し立てます。最終的な明け渡し実行日である「断行日」が、1~2か月後に指定されます。

4断行

執行官立ち会いの下、専門業者を使って、建物の明け渡しを行い、大家さんに賃貸物件の引き渡しを行います。このときに出る大量の残置物やゴミを処分する費用は、ひとまず大家さんが負担することになります。