金銭トラブル

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貸金・請負代金回収

相手方に資力が無いケースが多いですが、損金処理のために提訴するケースもありますので貸金・請負代金回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい。
回収に重点を置くには、相手方の差押え可能財産を把握することが最低条件になりますので、事件を表立てる前に、これらの情報を集めることをお勧めします。

・相手の預金口座
・不動産・車などの財産
・相手の勤務先
・得意先、取引先(売掛債権がある可能性あり)

債権が発生した原因を証明する書類等(契約書・借用書・・・)や、相手方とのスマホでのやりとりは重要な証拠となりますので、大切に保管してください。

一般的な流れ

1内容証明送付

貸金の支払いを請求し、期限までに支払いがないときは提訴する旨を通知します。

2提訴

貸金の支払いを求め、提訴します。
訴額が140万円までは、簡易裁判所に提訴できます。
この場合訴訟代理可能です。


ここまでの手続きの中で、相手方からの支払い(支払い約束の和解)が行われれば、事件終了となります。
しかし、相手の反応が無いなど、解決できないときは、次のステージに移行せざるをえません。
この場合、さらに強制執行の手続きが必要になりますが、その強制執行が効を奏するかは、やってみないと分からない場合があります。


3強制執行の申立

判決に従い、相手方の銀行口座などを差押えを地方裁判所に申し立てます。
銀行口座にお金が残っていれば、差押え成功です。
残っていなければ、空振りとなります。
相手方の就業先が判明しているなら、給料を差し押さえることができます。
こちらの方が成功する確率が高いと言えます。

男女間の金銭トラブル

友人・知人・恋愛関係の中で、相手方にお金を貸してしまったが、返してもらえない!というのが典型的なケースです。
「出会い系で知り合った相手方にお金を貸してしまった」という方もいらっしゃるかもしれません。

解決方法

こういった場合の悩みにも、解決の手段があります。

①内容証明郵便での請求
②支払督促、訴訟の提起


内容証明郵便での請求で支払って貰えればいいですが、多くの場合、支払って貰えないのが現実です。
その場合、②の支払督促、訴訟の提起といった、司法手続を利用することになります。
この場合、判決が出れば、相手方の財産の差押えが可能になるので、多くの割合で、解決の方向に向かうことできます。 。

事前準備の重要性

そこで、重要なのが、事前の準備です。以下のような書面があると、訴訟になったときに有利です。
相手方から「もらった」と反論されないための準備です。

借用書

口約束で貸してしまったときは、後からでも構わないので、書いてもらってください。
メモのようなものでも構いません。
ハンコは、押してあるに越したことはありませんが、必ずしもなくても構いません。

通帳

貸し付けるときは、銀行振込をお勧めします。
現金手渡しで、借用書がなければ、貸した事実を認定できません。

相手方からの手紙・メモ

何でも構いません。
人間関係やお金の貸し借りについて書かれていることが多いです。

金銭を回収できる可能性

何より大事なのは、差押えを可能にする相手方の財産を確認することです。
典型的なものは、次のようなものです。

・相手の預金口座
・不動産・車などの財産
・相手の勤務先
・得意先、取引先(売掛債権がある可能性)


これらの一部でも判明している場合には、回収できる可能性が出てきます。
しかし、多くの方がおっしゃるのは、「回収できるか否か」ではなく、相手方のあまりの不誠実な態度に「我慢がならない」ということです。

まずは、ご相談下さい。
解決の道が開けるかもしれません。
もちろん、秘密厳守で相談に応じます。