不動産登記

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不動産登記(売買・名義変更・抵当権抹消)

不動産登記とは

土地や建物の権利関係を明らかにするため、「登記」という制度があります。

所有者の氏名や、担保権の有無といった登記の内容は、法務局(登記所)で、誰でも自由に閲覧したり、登記事項証明書を取得することが可能です。

法務局という国家機関が管理する登記簿に記載し、一般に公開することにより、不動産取引の安全を図っているわけです。

当事務所は、あらゆる不動産登記に迅速に対応します。

売買の登記

不動産業者を通さない、個人間取引もサポートします。

売買契約書の作成はもちろん、様々なリスクの存在も指摘します。
当事務所は、土地家屋調査士事務所も併設しておりますので、境界確定から分筆・合筆まであらゆるサポートが可能です。

一般的な流れ

1

実行日に当事者全員が、当事務所や金融機関に集合します。
もちろん当職が立会致します。

2

売買契約書など必要書類(当職が作成します)に署名押印していただきます。

3

売買代金を支払っていただきます。

4

当職が登記申請を行います。

5

1週間前後で登記完了しますので、登記識別情報(権利証)や登記事項証明書などをお送りします。

必要書類

買主様:住民票・印鑑・本人確認書類(免許証など)
売主様:権利証(登記識別情報)・印鑑証明書(3ヶ月以内)・実印・評価証明書・本人確認書類(免許証など)

贈与の登記

親子間、夫婦間の贈与など、あらゆるパターンの贈与にも対応します。
税務申告に重要な、贈与契約書の作成も承ります。

一般的な流れ

1

実行日に当事者全員が、当事務所やご自宅に集合します。
もちろん当職が立会致します。

2

贈与契約書など必要書類(当職が作成します)に署名押印していただきます。

3

当職が登記申請を行います。

4

1週間前後で登記完了しますので、登記識別情報(権利証)や登記事項証明書などをお送りします。

必要書類

もらう方:住民票・印鑑・本人確認書類(免許証など)
あげる方:権利証(登記識別情報)・印鑑証明書(3ヶ月以内)・実印・評価証明書・本人確認書類(免許証など)

財産分与の登記

離婚に伴う財産分与登記は、様々なパターンが存在しますので、まずは当事務所にご相談下さい。

一般的な流れ(ケース1:協議離婚の場合)

1

離婚に伴う様々な合意内容をお聞きして、その内容を公正証書にします。
公正証書作成時には、当職も立ち会います。

2

その際、必要書類(当職が作成します)に署名押印していただきます。

3

離婚届を提出していただきます。

4

1週間くらい経ちますと、戸籍に離婚事項が記入されますので、その戸籍をお預かりします。

5

当職が登記申請します。

6

1週間前後で登記完了しますので、登記識別情報(権利証)や登記事項証明書などをお送りします。

必要書類

もらう方:住民票・印鑑・本人確認書類(免許証など)
あげる方:権利証(登記識別情報)・印鑑証明書(3ヶ月以内)・実印・評価証明書・本人確認書類(免許証など)

一般的な流れ(ケース2:調停離婚・裁判離婚の場合)

1

離婚に関する調停調書正本、判決正本等をお預かりします。

2

その際、必要書類(当職が作成します)に署名押印していただきます。
念のため、離婚事項が記載された戸籍謄本をお持ち下さい。
相手方の印鑑は必要ありません。

3

当職が登記申請します。

4

1週間前後で登記完了しますので、登記識別情報(権利証)や登記事項証明書などをお送りします。

必要書類

もらう方:調停調書正本又は判決正本(確定証明書付き)・住民票・印鑑・本人確認書類(免許証など)

共有物分割の登記

土地家屋調査士と共同事務所であることから、当事務所が得意としている分野のひとつです。
しかしながら、当事者である土地の共有者全員が合意して、手続きに協力していただかなければ、スムーズに進めることができませんので、注意が必要です。

一般的な流れ

1当事者全員で、共有物分割案に合意

まずは、当事者全員で、共有物分割案に合意していただきます。

図解


2土地家屋調査士による分筆登記作業

この時点では、同じ持分構成の土地が複数できるだけです。

図解


3必要書類に調印

当事者全員が、共有物分割契約書などの必要書類に調印していただきます。


4持分移転登記を申請

それぞれの土地が単有になるように、それぞれの土地で持分移転登記(共有物分割登記)を申請します。

図解


5登記完了

1週間前後で登記完了しますので、登記識別情報(権利証)や登記事項証明書などをお送りします。

図解

必要書類

印鑑証明書(3ヶ月以内)・実印・住民票・本人確認書類(免許証など)・権利証(登記識別情報)・評価証明書

相続の登記

不動産を所有されていた方が亡くなった場合、相続の登記が必要になります。
リーズナブルな料金で、お客さの負担が少なくなるよう、工夫して業務を進めます。

面倒な戸籍調査・遺産分割協議書の作成など、全てお任せ下さい。
詳しくは、『相続・遺言の専門サイト』をご覧下さい。

一般的な相続登記の流れ

1、初回相談・基礎資料の受け取り
相談時にご用意いただけると助かる資料
・相続する人の住民票(全部事項)
・当事者全員の印鑑証明書
・相続物件の登記事項証明書
・相続物件の評価証明書
・お手持ちの戸籍類
 
2、相続調査
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍などを取得します。調査に要する時間は案件によって異なりますが、複雑な相続ですと2週間から2か月くらい要します。
 
3、書類への署名押印
遺産分割協議書・委任状などに署名押印していただきます
  
4、登記申請
数日で終了します。

登記名義人表示変更

住所を移転した場合や、結婚等で氏名が変更になったときにに必要になります。

住民票や戸籍の附票など、住所の変遷を証明する書類は、短い期間で除却されてしまうため、数カ所の引越行った場合、住所移転の変遷が書面で証明できなるおそれがありますので、引っ越しの都度、変更登記を行うことをおすすめします。

必要書類

住民票・戸籍の附票など(登記簿上の住所と現住所を繋げる書類)

抵当権抹消

住宅ローン等の返済が終わった場合には、抵当権などの担保権を抹消する登記を行います。

返済が終わっても、自動的に抵当権の抹消が行われるわけではありません。
返済が終わると、自動的に抵当権が抹消されると勘違いされている方が見受けられますので、ご注意下さい。
抵当権の抹消登記をせずに放置したり、書類を紛失したりすると、抹消登記に時間がかかりますので、完済後に銀行から書類が送られてきたら、直ちにご相談下さい。

必要書類

金融機関から返却された書類一式・依頼者様の委任状(当職がお送りします)

抵当権設定

住宅ローンなど、主にお金を借りたときに、土地や建物に抵当権を設定します。

必要書類

印鑑証明書(3ヶ月以内)・実印・権利証(登記識別情報)