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会社設立・法人登記
会社(株式会社・有限会社・合同会社など)や、法人(社団法人・学校法人・社会福祉法人)は、商号・名称、本店所在地、役員の氏名、資本金など、取引上重要な法定事項を登記しなければなりません。
株式会社・有限会社の登記
・株式会社の設立登記
・役員変更登記
・目的変更登記
・本店移転登記
・増資(募集株式の発行)の登記
・会社の解散、清算人選任、清算結了登記
合同会社の登記
・合同会社の設立登記
社会福祉法人・学校法人の登記
・各種変更登記
株式会社の設立登記
会社を設立するためには、その要項である定款を作成する必要があります。
お客様の要望をお伺いして、目的・商号・会社形態などで、的確なアドバイスを行います。
会社法が改正されて以来、役員任期、取締役会・監査役の設置の有無など、会社形態が、かなり柔軟に設計できるようになりました。
会社印3点セットがついたお任せパックがお勧めです。
総額285,000円(税込)で、会社設立の全てが完了します。
令和4年1月1日から、定款認証の公証手数料次のとおり変更となります。
建設業許可などの設立後の各種営業許可、法律サービス等、アフターサービスも万全ですので、お気軽にご相談下さい。
会社設立お任せパック 285,000円(税込)
サービス内容
- 定款認証費用・定款謄本1通(約52,000円)
- 登録免許税(150,000円)
- 印鑑3点セット(実印・銀行印・角印)
- 会社の登記簿謄本 1通
- 会社の印鑑カード 1枚
注意事項
- 資本金が2,000万円を超える場合は、別途ご相談下さい。
- 印鑑をお持ち込みの場合は5,000円引きと致します。
- 現物出資がある場合は、20,000円を加算します。
- 謄本の追加は1通1,500円です。
ご依頼の流れ
1印鑑証明書を準備
発起人、代表取締役(取締役)に就任する方に、個人の印鑑証明書を準備していただきます。
必要枚数はそれぞれの立場で各1通必要になります。
2会社情報の確定
用意したチェックシートを記入し、印鑑証明書と一緒に当事務所へFAX・メールなどで返信していただきます。
・チェックシート(PDF)はこちら
3費用振込
費用を当事務所口座にお振込していただきます。
4添付書類の準備
こちらから郵送する書類に押印して、当事務所へ返送していただきます。
5定款承認
当事務所が行います。
6資本金の振込
資本金を銀行口座に振り込み、通帳コピーを当事務所に送っていただきます。
7登記申請
当事務所が行います。
8定款・謄本・印鑑カードなどを納品
登記が完了しましたら、定款・謄本・印鑑カードなどをお送りします。
電子定款のみのご依頼は、総額73,000円(税込)で承ります。
CD-ROM, 謄本1通込み
役員変更
役員の変更・重任・死亡・住所変更など、登記事項に変更が生じた場合は、登記が必要です。
会社法によると、役員変更の登記は、変更が生じたときから2週間以内に行うよう規定されています。
役員変更を何年も怠った場合などは、過料が科されることがありますので、注意が必要です。
ご依頼の流れ
1まずは、ご相談下さい。
あらかじめ、次のような書類をご用意の上、ご相談下さい。
・会社の登記事項証明書
・会社定款
・株主名簿
・新任役員の印鑑証明書
2株主総会や取締役会の開催
この日付で議事録を作成いたします。
3議事録や就任承諾書への押印
4議事録や就任承諾書への押印
概ね1週間前後(総会シーズンなどは、さらに日数を要します。)で登記が完了します。
こんなことも可能です!
通常の役員変更の他にも、役員の任期を変更したり、会社の組織を見直すことで、会社の運営をシンプルにすることが可能です。
役員の任期
- | 取締役 | 監査役 |
---|---|---|
原則 | 2年 | 4年 |
非公開会社は、定款変更により伸長可能 | 最長10年まで | 最長10年まで |
非公開会社=譲渡制限が存在する会社。
一般的な中小企業は、ほとんどが株式の譲渡制限を設けており、役員の任期を10年まで伸長することが可能です。
役員の任期を変更すれば、手続きを10年に1度まで減らすことができます。
名義を借りた「名ばかり取締役」「名ばかり監査役」を置いていた会社も、取締役会と監査役を廃止して、実際に業務に当たっている人だけを役員にすることができます。
商法の時代には、役員の任期は2年でしたし、3人以上の取締役が義務付けられていました。
取締役会や監査役の設置も必要とされていました。
しかし、現行会社法では、取締役会や監査役は、設置しなければいけないものではありません。
つまり、取締役が1人いれば、株式会社が運営できるわけです。
取締役会や監査役を廃止して、取締役の任期を10年にすれば、シンプルで扱いやすい会社組織となります。
皆さんの会社でも、組織の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
ご用意いただきたい書類
定款・会社の登記事項証明書・株主名簿・印鑑証明書(必要に応じて)
目的変更
会社は、定款で定められた「事業目的」の範囲で活動します。
変更があれば、その都度変更登記を行う必要があります。
建設業など許認可にかかわる会社は、その申請を行う際に、許可を取得する業種に的を絞った目的を掲げる必要がありますので、注意が必要です。
株主総会の特別決議が必要になりますが、株主総会議事録の作成もお任せ下さい。
具体的な目的の文言起案も、当職がアドバイスいたしますのでご安心下さい。
ご用意いただきたい書類
・定款
・会社の登記事項証明書
・株主名簿
本店移転
会社の本店を移転した場合には、登記が必要です。
埼玉県の法務局は、本局が一括的に会社登記事務を行っていますので、以前より手続きが簡単になりました。
しかし、都内や県を跨いでの本店移転は、手続きが異なりますので注意が必要です。
株主総会議事録・取締役会議事録の作成もお任せ下さい。
同一市区町村内での本店移転
取締役会もしくは取締役だけで決めることができます。
別の市区町村への本店移転
上記の外に、定款変更に関する特別決議が必要になります。
ご用意いただきたい書類
・会社の登記事項証明書
・会社の定款
・株主名簿
新株発行(募集株式の発行)
会社の規模を大きくするため、新株発行を行い資本金を増やすことができます。
増資のスキームは多様で複雑ですが、一般的小規模な株式会社が行う増資は、「総株引受契約」という方法で行うことをお勧めします。
社長など、予め新株引受人が決まっている場合がほとんどですので、この引受人と総数引受契約を締結することにより、簡便な手続きで進めることが可能となります。
ご用意いただきたい書類
・会社の登記事項証明書
・会社の定款
・株主名簿
株主総会議事録や総数引受契約書などの各種書類は、当事務所で作成いたします。
解散・清算人選任・清算結了の登記
会社を閉めるときに行う登記手続きです。
株主総会で解散を決議し、従前の代表取締役が清算人に就任するのが一般的です。
官報に解散公告を行いますので、最短でも2ヶ月を経過しないと清算結了の登記が行えません。
そして、清算事務が完了した後、清算結了の登記を行うことで、会社の一生が終結します。
ご依頼の流れ
1まずは、ご相談下さい。
ご用意いただきたい書類
・会社の登記事項証明書
・会社の定款
・株主名簿
・代表清算人の印鑑証明書
2株主総会の特別決議で解散、清算人選任の決議
あらかじめ日程を調整した上で、株主総会を開催します。
解散日以降、会社は清算業務(債権の取り立て、債務の弁済、残余財産の分配)を遂行するために活動します。
3解散・清算人選任登記
株主総会議事録など、必要な書類は、当事務所で作成します。
4官報公告(期間2か月)
文案の作成から、掲載手続きの全てを代行いたします。
5決算報告書を承認する株主総会
清算人は、清算手続きの結果である「決算報告書」を作成し、最後の報告総会に諮ります。
清算手続きには、税務上の論点が含まれますので、税理士を紹介することも可能です。
6清算結了登記
株主総会議事録など、必要な書類は、当事務所で作成します。
これが完了すると、登記簿が閉鎖されます。
合同会社の設立登記
会社法によって登場した合同会社の大きな特徴は、2つあると言われています。
1、「出資者」=「経営者(社員)」
合同会社は、原則として、出資者が社員として会社を経営します。
2、出資者は、有限責任であること
出資者は無限に責任を負うことはありません。
株式会社と比較したメリットデメリットを検討した上で、どちらを設立するか検討してみてはいかがでしょうか。
個人の資産管理会社など、プライベートカンパニーとしての利用価値は大きいと思います。
合同会社のメリット
・設立の金銭コストが安い
・手続きが簡単
・運営の自由度が高い
・役員の任期がない
合同会社のデメリット
・対外的な信用力が小さい
・社員の意見対立が、会社に大きな影響力を持つ
手続きの流れ
1まずは、ご相談下さい。
打ち合わせにて、会社概要を決定します。
その際、合同会社設立チェックシートをプリントアウトしてご利用下さい。
出資者の印鑑証明書をご用意下さい。
・チェックシート(PDF)はこちら
2当職にて定款を作成して、登記申請を行います。
費用はワンプライスのパック価格で承ります。
印鑑三点セットと謄本1通をお付けします。
3おおよそ1週間で登記完了します。
社会福祉法人・学校法人の登記
学校法人や社会福祉法人も、一般的な株式会社と同じように、下記登記事項に変更があったときには変更登記を行う必要があります。
登記事項
・主たる事務所
・目的
・理事長の氏名・住所
・資産の総額
特に、これら法人は、毎年、3月31日現在の「資産の総額」を登記しなければなりません。
添付書類として、財産目録をご用意下さい。
登録免許税は、非課税となっています。