行政書士
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行政書士
行政書士の業務は多岐に及びますが、当事務所は、各種許認可を得意としています。
建設業許可
建設業を営もうとする方は、例外的な「軽微な建設工事のみを請け負う場合」を除き、29種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受けなければなりません。
許可を受けなくても請け負うことができる工事(軽微な建設工事)
●「建築一式工事」で次の①か②のいずれかに該当する工事
①1件の請負代金が税込み1,500万円未満の工事
②延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事
●「建築一式工事」以外の建設工事
1件の請負代金が税込み500万円未満の工事
建設業許可を得ることのメリット
建設業の許可を得るのは、簡単なことではありません。
しかし、建設業許可を取得することにより、対外的に「信用のある建設業者」とみなされることになります。
コンプライアンスが重視される今日、許可を得ていなければ工事が受注できなくなる可能性があります。
元請け業者から、許可を得なければ取引しないと通告され、急いで許可申請される方も増えています。
許可所得の重要な要件
1、経営業務管理責任者を置くこと
5年から7年の会社取締役経験や個人事業主であったことなどの「経営実績」が必要です。
2、専任技術者を置くこと
規定の資格または10年以上の実務経験を持った常勤の方が必要です。
3、500万円以上の自己資金
これらの重要な要件を満たし、全ての添付書面を揃えて許可申請を行います。
必要となる書類は多岐に及び、個別対応にならざるを得ません。
準備に1ヵ月前後かかることが多いです。
この手続きをご本人が行うことは、現実的ではないレベルです。
まずは、ご相談いただき、専門家である当事務所にお任せ下さい。