離婚

離婚問題(協議・裁判・調停・審判)

離婚の問題は、なかなか周囲の人に相談しにくいものです。早い段階で、正しい情報があれば、不安を感じることが少なくなるはずです。

当事務所では、状況・場面に応じ、離婚にまつわる諸問題について、的確な情報を提示し、解決に導くことが可能です。

このような方は、早めの相談を!

  • 心のなかで、離婚を検討している方(熟年離婚、浮気・不倫、家庭内暴力等不問)
  • 離婚準備中の方
  • 離婚したいけれど、相手が同意してくれない方
  • お互いの離婚合意はあるが、財産分与・養育費・慰謝料等の諸条件が決められない方
  • 既に離婚したが、財産分与・慰謝料・養育費などの諸問題が未解決の方
  • 離婚調停を検討中の方

離婚の際に決めておきたいこと

泥沼の離婚劇を避けるためには、離婚する前に決めておいた方がよいものが、いくつかあります。
代表的なものを記載しますので、お互いで話し合う必要があります。

養育費

子供を監護・教育するために必要な費用です。
経済的・社会的に未成熟である子供が自立するまでに要する費用で、日常生活に必要な費用・教育費・医療費などが含まれます。

子供の年齢、人数、夫婦の収入により金額が左右されますが、双方の合意で定めることが可能です。
大まかな目安の金額は、家庭裁判所の養育費算定表が参考になると思います。

慰謝料

暴力・浮気など、不法行為があった場合は、慰謝料請求権が発生することがあります。

代表例をいくつか挙げて、大まかな相場をお知らせします。
金額は全て婚姻期間や事情の複雑さによって変わることをご承知置き下さい。

浮気 ~300万円
セックスレス ~100万円
性格・価値観の不一致 ~100万円

財産分与

離婚に際して、夫婦二人が共同で築いてきた財産を分けることです。
夫婦財産の清算と言った方が分かりやすいと思います。
二人で築いてきた財産を分け合うものですから、離婚原因を作った側(例えば、浮気をした方)からも財産分与の請求は可能である場合もあります。

一般的な例で一番多いのは、マンション等の不動産の財産分与です。
この場合は、財産分与を原因とする所有権移転登記が必要になりますので、司法書士にご相談下さい。

なお、財産分与請求権には、「除斥期間」というものが定められており、離婚から2年が経過すると、相手方に請求できなくなりますので、注意が必要です。

子供の親権・監護権

未成年の子供がいる場合、どちらが子供を引き取るかとお考え下さい。

子供への面接交渉権

未成年の子供の親権を得られなかった一方の親が、子供と面会する権利を決めておく場合もあります。
ケースとしては多くありませんが、親権を持つ一方の親が、持たない親に対し、子供を会わせない恐れがある場合が挙げられます。
ただ、子供の成長を見守る福祉的な側面に影響されやすいので、必ずしも強制できるわけではありません。

離婚の方法

協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。

離婚件数の約90%は協議離婚で、残りは調停離婚が大半を占めています。
ただいずれの形式によるにせよ、重要なことは両当事者の納得と未成年の子がいる場合はその子の将来の安定です。
当事務所では離婚問題の適切な解決のためにご尽力いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

協議離婚

夫婦で話し合い、離婚することで双方の意思が一致し、離婚届を役所に提出することによって成立する離婚方法です。

協議離婚の場合、離婚届を提出してしまえば離婚が成立してしまうため、それ以外の諸条件(養育費・財産分与・慰謝料)の取り決めが曖昧になることが多くなります。
結果的に、養育費の調停などを申し立てざるを得なくなったりします。

よって、協議離婚をする前に、それ以外の諸条件(養育費・財産分与・慰謝料)の取り決めをする必要があります。
その後、その内容を公正証書で作成することをお勧めします。そうすれば、万一、不履行が生じた場合、直ちに強制執行ができるようになります。

この離婚公正証書の作成は、当職にご相談下さい。
的確なアドバイスを行い、相談者の不安を取り除きます。
その後の、財産分与登記もスムーズに完了させます。

調停離婚

離婚の話し合いが合意に至らない時に、家庭裁判所に申し立てをします。
これは、そもそも離婚の合意が取れない場合と、慰謝料や養育費などの諸条件が折り合わない場合が有ります。

家庭裁判所において、調停委員が双方の間に入って調停を行います。

1~2月に一度のペースで開かれます。
ここで合意できれば、調停調書が作成され、離婚が成立します。
養育費・慰謝料・財産分与などの諸条件も、ここで整います。

しかしながら、調停への出頭は強制されておりませんので、相手方が欠席を続ければ、調停が不調に終わる可能性もあります。

審判離婚

離婚調停が不調に終わった場合に、家庭裁判所が夫婦の衡平を考慮した上で、職権をもって、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で、離婚を成立させるというものです。

離婚調停は、夫婦の話し合いに調停委員が介入して話し合いを進めるもので、家庭裁判所が強制的に離婚させるというものではありません。
よって、この審判離婚は、その例外措置ということができます。

この審判では、離婚のほか、親権者、財産分与、養育費、慰謝料などの諸条件についても結論をだすことができます。

この手続きは、ほとんど行われておらず、年間およそ100件程度と、非常に少ない数となっています。

裁判離婚

調停が不調となった後、裁判で決着をつける方法です。
離婚を認める判決が確定した時に離婚が成立します。

裁判離婚は、夫婦のどちらか一方が離婚を拒否していても、強制的に判決で離婚を認めてしまうものなので、法律で決められた離婚原因がなければ離婚が認められません。

法律で決められた離婚原因は次の5つです。

・配偶者の不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復しがたい強度の精神病
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由