「みなし解散」の登記について

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役員変更登記を怠っている会社

今年も、10月頃、役員変更登記を怠っている会社(休眠会社・休眠一般法人)に対して、法務大臣による官報公告が行われました。
 
これらの会社には、登記所から通知書が送付されます。この公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出がされないときには、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記がされることになります。
 
さいたま地方法務局管内では、令和6年12月10日までに、下記いずれかの手続きがなされない限り、法務局は職権で解散の登記をします。
・役員変更登記
・「まだ事業を廃止していない」旨の届出