権利証がないとき
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事前通知という手続き
登記を申請するにあたって、登記識別情報(または、権利証)を提供できない場合、次の3つの方法があります。
①事前通知制度
②司法書士による本人確認証明情報の提供
③公証人の認証
今回は、事前通知制度について、お話しします。
登記識別情報(または、権利証)を添付しないまま、所有権移転登記などを申請してしまいます。申請を一旦受け付けた法務局は、申請人に対して「この登記申請の内容は真実か否か」を尋ねる書面を郵送し、一定期間内に、登記名義人から間違いない旨の申出があったときにはじめて登記の実行をする制度です。期間内に回答がなければ、その登記申請は、却下されてしまいます。
個人の場合、本人限定受取郵便で届きます。法人の場合は、書留郵便で届きます。
宛先は、登記名義人の住所です。回答欄に署名押印して、通知発送の日から概ね2週間以内(申出期間は、回答用紙に記載されています)に法務局に持参または郵送します。