株式譲渡制限の定めと相続
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相続による株式の承継は・・・
ほとんどの会社には、「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。」
というような、株式の譲渡制限が存在しています。
このような会社の株式を相続した場合も、取締役会の承知を得なけらばならないのでしょうか?
というような、株式の譲渡制限が存在しています。
このような会社の株式を相続した場合も、取締役会の承知を得なけらばならないのでしょうか?
【結論】
相続や合併などの一般承継によって株式を取得したときは、その取得にかかる承認決議は不要とされています。
相続や合併などの一般承継によって株式を取得したときは、その取得にかかる承認決議は不要とされています。