解散登記・清算人の登記と印鑑届

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印鑑カードの引き継ぎ

ほとんどのケースでは、解散と清算人選任の登記を同時に申請します。このとき、従前の代表取締役が代表清算人に就任した場合でも、肩書きが変わることから、新たに、法務局に印鑑届を提出する必要があります。代表清算人の個人の印鑑証明書(3か月内)も添付します。

この場合、印鑑カードについては、従前のカードを引き継いでそのまま使用することが可能です。