抵当権抹消と金融機関の組織変更

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抵当権抹消登記を申請するにあたり、登記義務者たる金融機関の「商号変更」や「本店移転」は、変更を証する書面(会社法人番号)を添付すれば、当該変更登記を省略することができます。

この特則は、金融機関の「組織変更」にも当てはまりますので、抵当権の名変登記を省略して、抵当権抹消登記を申請することができます。

 

先日、当事務所で扱った案件で、千代田区丸の内の「明生信用保証株式会社」という金融機関の抵当権抹消登記がありました。この会社は、株式会社から有限会社へ組織変更しており(このパターンは初めて見ました。逆はよく見かけますが・・・)、さらに本店移転を経て、現在は山口県の「新日本橋信用保証有限会社」として存続しています。

本件も、抵当権抹消登記の前提としての組織変更による抵当権の名変登記は、省略可能となります。