抵当権と根抵当権を、一括申請で抹消
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同じ担保権者(例えば銀行)が設定した、抵当権と根抵当権は、原因と日付が同一であれば、一括で抹消登記が申請できます。
登記の目的 1番抵当権、2番根抵当権抹消
原 因 令和3年5月27日 解除
権 利 者 登記太郎
義 務 者 A銀行
登録免許税 不動産の数 × 1,000円
登記の目的 1番抵当権、2番根抵当権抹消
原 因 令和3年5月27日 解除
権 利 者 登記太郎
義 務 者 A銀行
登録免許税 不動産の数 × 1,000円