令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
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株式会社や社団法人の役員変更登記を怠っていませんか?
令和2年10 月15 日に、12 年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送を行った旨の連絡がありました。
この通知を受け取った場合、2ヶ月以内に「役員変更登記」を申請するか通知書に同封されている「事業を廃止していない旨の届出」をしなければ、登記官により、職権で解散登記が行われてしまいます。
この通知を受け取った場合、2ヶ月以内に「役員変更登記」を申請するか通知書に同封されている「事業を廃止していない旨の届出」をしなければ、登記官により、職権で解散登記が行われてしまいます。