外国人が日本で会社を設立する時の注意点
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外国人の方でも会社を「設立する」ことは可能です。 しかし、実際に会社を運営していくためには「経営・管理」ビザを取得することが必要です。
「経営・管理」ビザとは?
外国人の方は、所持している「在留資格」により認められている範囲で活動を行うことができます。
日本において会社の経営を行うことが認められている外国人は、次の方のみです。
①「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」「日本人の配偶者等」のいずれかに該当する者
②在留資格「経営・管理」を有する者
日本の会社等で働いている外国人の方は「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを所持していますし、外国人学生であれば「留学」のビザを所持していますが、さらに会社を設立して経営するためには、「経営・管理」の在留資格にに変更しなければなりません。
在留資格変更の簡単な流れ
本店設置場所の手配
↓
会社設立
↓
税務署等の各役所への届出
↓
従業員の確保など在留資格変更の要件充足
↓
在留資格変更申請
日本において会社の経営を行うことが認められている外国人は、次の方のみです。
①「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」「日本人の配偶者等」のいずれかに該当する者
②在留資格「経営・管理」を有する者
日本の会社等で働いている外国人の方は「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを所持していますし、外国人学生であれば「留学」のビザを所持していますが、さらに会社を設立して経営するためには、「経営・管理」の在留資格にに変更しなければなりません。
在留資格変更の簡単な流れ
本店設置場所の手配
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会社設立
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税務署等の各役所への届出
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従業員の確保など在留資格変更の要件充足
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在留資格変更申請