海外在住のため、印鑑証明書を添付できない場合

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日本に一時帰国している場合

ご本人が一時帰国している場合は、日本の公証役場で、印鑑証明書に代わる証明書を取得できます。
 
公証人に、以下の本人確認資料を提示して、公証人の面前で持参した委任状や遺産分割協議書に署名することで、
当該書類に本人が自署したという「サイン証明書」を作成することができます。
・パスポート
・海外の住所がわかるもの(在留証明や免許証等)