同一商号、同一本店の禁止

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商業登記法27条で、「同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止」が規定されているわけですが、具体的にどのような場合「同一商号」とみなされるのでしょうか。

悩ましい案件を受任したので、少し調べてみました。

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株式会社甲乙丙という会社があったとします。
 
①甲乙丙株式会社     登記できます(同一商号ではない)。
 
②合同会社甲乙丙     登記できます(同一商号ではない)。
 
③株式会社こうおつへい  登記できます(同一商号ではない)。