解散公告

電子公告か官報か

会社は、解散した後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を公告しなければなりません。

ところで、会社の広告をする方法を「電子公告」として、HPのアドレスを掲げている会社も見受けられます。

しかし、会社法によると、解散公告に関しては「官報に公告し」と規定されていますので、電子公告を定めている会社も、官報で公告しなければいけません。