不動産の売買契約後に所有者が死亡した場合

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[登場人物]

 被相続人は父親で、相続人は長男と次男

ポイントは、「所有権の移転時期」です。

特約が何もなければ、売主・買主の不動産売買の意思表示の合致があった時点で所有権が移転します(民法第555条)。しかし、取引の安全を守るため、通常は「代金支払時に所有権が移転する」という所有権移転時期特約が付されています。

当然ですが、土地代を支払うまでは、所有権は移転しないわけです。

 
よって、父親が死亡した時点では、まだ買主に所有権が移転していません。
 
従って、登記名義は死亡した父親のままですので、一旦相続人へ相続登記をした上で、残金決済をすることになります。

仮に長男と次男が2分の1づつの持ち分で相続登記をしたのであれば、不動産売買代金をお二人で等分に分けることになります。