役員変更を怠った場合の過料
- HOME >
- 役員変更を怠った場合の過料
役員の変更や重任があった場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条1項)。
2週間を経過して以降に登記申請をすると、100万円以下の過料の制裁を受ける可能性が出てきます(会社法第976条)。登記申請からしばらくして、裁判所から過料の決定書が送られてきます!
当事務所でも、しばしば登記期間を過ぎた役員変更の依頼がありますが、必ずしも過料が来るわけではありません。来る時があれば来ない時もあります。明確な基準は不明です。
当事務所では、登記期間を過ぎた申請の場合、念のため過料についての説明をするようにしています。
過料の金額ですが、最近実際に聞いた話ですと、3万円と6万円の方かいました。