休眠会社のみなし解散
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休眠会社のみなし解散
12年の間、役員変更など何らかの登記の申請が出されていない株式会社は、「休眠会社」となります。そして、法務局によって、職権で「解散」の登記がなされることになりました。
役員の任期は、最長でも10年ですので、忘れずに役員変更の登記を行いましょう。
念のため、今後の流れをご説明します。
平成26年11月17日以降、「休眠会社」には、法務局から通知が届きます。
これを無視していると、平成27年1月20日付けで、「解散」の登記がなされてしまいます。
よって、法務局から通知が来たら以下のような対応を取ってください。そうすれば、「解散の登記」を回避できます。
平成27年1月19日までに、まだ事業を廃止していない旨の届出」を出す。
平成27年1月19日までに、役員変更の登記を行う。
平成27年1月19日までに、役員変更の登記を行う。