在外邦人の不動産売買登記と署名証明書

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在外邦人の不動産売買登記と署名証明書

売買を原因とする所有権移転登記で、売主が在外邦人である場合。司法書士であれば、誰でも添付書類に苦心するはずです。

「登記義務者が在外邦人の場合、現地の日本の総領事の署名証明のある委任状、あるいは外国公証人の署名証明書が添付され、登記義務者本人の同一性が確認される限り、登記の申請は受理される。(昭和33.8.27民事甲第1738号参照)」という先例があります。

実務上問題となるのは、「その署名証明書は『合綴型』でなければならず、『分離型』ではいけないのか」という問題です。いろいろ調べても、分離型は「法務局によって通るところと通らないところがあるので注意が必要」であると記載されていて、結論が書いてありません。そんな曖昧なんですか? う~ん困った。

署名・拇印との照合が難しいというのが、分離型を消極と考える根拠だと思いますが、合綴型しか認められないとなると、売買日付などの関係で、いろいろと問題が生じるのも事実です。

ちょうど先日、そんな案件がありましたので、さいたま地方法務局に、文書で照会をかけてみました。結果は、「貴見のとおり、分離型で構わない」とのことでした。

少し安心して決済に望めそうです。