民法等一部改正案が成立し、親権2年停止可能に
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民法等一部改正案が成立し、親権2年停止可能に
平成23年5月27日、「民法等の一部を改正する法律案」が参議院で全会一致で可決され、成立しました。
来年4月から施行される見通しとのことですが、親権を停止する指標をつくるべき等専門家からの課題指摘もあり実際の運用がどのように行われていくか注視していく必要があると思われます。
(以下、議案要旨より)
児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにすること等の措置を講ずるため、民法の改正を
行い、これに伴い所要の法律について規定の整備を行うとともに、里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を児童相談所長が行うこととする等の措置を講ずるため、児童福祉法の改正を行おうとす
るものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 民法の一部改正
(1)2年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする親権の停止制度を新設する。
(2)法人又は複数の未成年後見人の選任を可能とするための所要の規定の整備を行うとともに、その選任に当たり家庭裁判所が考慮すべき事情を明記する。
(3)親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うこととするなど、親権が子の利益のために行われるべきものであることを明確にするための所要の規定の整備を行う。
2 児童福祉法の一部改正
(1)児童相談所長は、家庭裁判所に対し、親権喪失のほか、親権
停止又は管理権喪失の審判の請求もすることができることとする。
(2)一時保護中の児童の監護等に関し、その福祉のために児童相
談所長が必要な措置をとる権限を規定するとともに、児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、児童福祉施設の長等が児童等についてとる措置を不当に妨げてはならないこととする。
(3)児童相談所長は、一時保護中又は里親等に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行うこととする。
3 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
来年4月から施行される見通しとのことですが、親権を停止する指標をつくるべき等専門家からの課題指摘もあり実際の運用がどのように行われていくか注視していく必要があると思われます。
(以下、議案要旨より)
児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにすること等の措置を講ずるため、民法の改正を
行い、これに伴い所要の法律について規定の整備を行うとともに、里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を児童相談所長が行うこととする等の措置を講ずるため、児童福祉法の改正を行おうとす
るものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 民法の一部改正
(1)2年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする親権の停止制度を新設する。
(2)法人又は複数の未成年後見人の選任を可能とするための所要の規定の整備を行うとともに、その選任に当たり家庭裁判所が考慮すべき事情を明記する。
(3)親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うこととするなど、親権が子の利益のために行われるべきものであることを明確にするための所要の規定の整備を行う。
2 児童福祉法の一部改正
(1)児童相談所長は、家庭裁判所に対し、親権喪失のほか、親権
停止又は管理権喪失の審判の請求もすることができることとする。
(2)一時保護中の児童の監護等に関し、その福祉のために児童相
談所長が必要な措置をとる権限を規定するとともに、児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、児童福祉施設の長等が児童等についてとる措置を不当に妨げてはならないこととする。
(3)児童相談所長は、一時保護中又は里親等に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行うこととする。
3 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。