離婚に伴う財産分与の登記

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離婚に伴う財産分与の登記

財産分与の登記について相談を受けることが多々あります。

このとき、相談される方が勘違いされていることが多いのが、財産分与の時期です。財産分与は離婚をすることが前提になりますので、少なくとも離婚と同一の日付で行わなければなりません。

顔を合わせるのをなるべく避けたい方も多いので、こういった場合、離婚の手続と同時に登記の書類も預かってしまうことができます。

事前に相談していただければ、柔軟な対応が可能です。専門家への相談をお勧めします。

そしてもう一つ。

登録免許税も2%と高額です。ちょっとしたマンションですと、登録免許税だけで20万円を超えてしまうケースがあります。まあ、この点は避けて通れ真ませんので、費用負担をお願いします。
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川口裁判所横、川口登記所前の
司法書士斉藤恭生事務所です。

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