過払金 和解 or 判決

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過払金 和解 or 判決

いよいよ過払金の回収が困難になり始めました。

そこで悩むのが、多少減額しても和解で応じるか、裁判で満額を勝ち取るかです。

和解のメリットデメリット
→早く確実に回収が可能になること
多少の減額を余儀なくされること

判決のメリットデメリット
・満額回収のお墨付きが得られる
・裁判
の長期化(控訴される可能性アリ)
・判決を無視される→強制執行→空振り(費用倒れ・長期化)

当事務所では、依頼者に説明の上、依頼者の選択にお任せしています。
貸金業者が破綻してしまったら、判決を持っていても紙切れに過ぎません。
貸金業者の財務状況や、戻ってくる金額にもよりますので、難しい選択といえます。

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川口裁判所横、川口登記所前の
司法書士斉藤恭生事務所です。

各種法律相談実施中です。
お気軽にご相談下さい。

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