不動産の任意売却
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不動産の任意売却
最近、不動産の「任意売却」について質問を受けるケースが増えました。今日は、これについて、簡単にお話しします。
住宅ローンの返済ができなくなった場合に、債権者(銀行など)の了解を得て、債務者の所有する不動産を売却すること・・・ これが不動産の任意売却です。不動産の売却金は、住宅ローンの残債返済に回されるので、この差額は、無担保の債務となります。
債務者が住宅ローンの滞納を続けると、債権者が抵当権に従って担保不動産を差し押さえ、不動産競売の申し立てを行います。これを不動産競売といいます。
不動産競売の場合、物件の内見ができないことなどにより、市場価格より2~5割低い価格になることが多いとされています。また、落札後には、落札者から明渡を求められることになり、最悪、明渡を強制されることになります。
しかし、債権者の同意の下、任意売却で不動産を売却できれば、債務者は、競売で不動産を失うよりも残債を少なくすることができたり、引越代を出して貰えることが多く、不動産を失ったあとの生活再建が行いやすくなるというメリットがあります。
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by埼玉県 川口・さいたま 司法書士斉藤恭生事務所